はんだ社労士事務所 HOME > 年金のご相談 >  おおいた障がい年金総合相談所 > 相談から請求まで  >年金の金額について

◇ 障害基礎年金(令和7年度年間額)        【1級】 831,700円×1.25(1,039,625円)+子の加算        【2級】 831,700円+子の加算           ※ 子の加算             第1子・第2子  各 239,300円             第3子以降     各   79,800円             ここに言う子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、             または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者を指します。        【コード番号】基礎=5350 障害福祉年金決定替え=2650 20歳前基礎=6350                 障害基礎年金ここで言う障害基礎年金とは、障害福祉年金から決定替えされたものと20歳前障害基礎年金を含んだものを指します。 受給している方に扶養すべき子供さんがいらっしゃる場合は、人数によってそれぞれ加算が付きますので、請求の際 はその旨を忘れずにお申出ください。なお、障害福祉年金の決定替と20歳前障害基礎年金については所得要件があり ますので、ご自分の年金が何であるかをしっかりと確認して下さい。
 ◇ 障害厚生年金(年間額)     【1級】報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(239,300円)          +障害基礎年金1級(+子の加算)     【2級】報酬比例の年金額+ 配偶者の加給年金額(239,300円)          +障害基礎年金2級(+子の加算)     【3級】報酬比例の年金額または 最低保障額の623,800円のいずれか高い方     【コード番号】1350 障害厚生年金障害厚生年金の計算方法は老齢厚生年金と同じですが、1級または2級に該当し、扶養すべき配偶者がいる場合は 加給年金額が付きます。また、1級・2級の方には障害基礎年金もセットで支給され、扶養すべき子供さんがいれば 加算も付きます。3級の場合には厚生年金のみとなり、基礎年金や配偶者加給年金額や子の加算は付きませんので、 ご注意ください。  ◇ 障害手当金(1回限りの一時金)      障害厚生年金3級の2年分または最低保障額1,247,600円のいずれか高い方 障害手当金障害厚生年金の3級までに該当せず、諸条件に該当した場合に支給されます。1回限りの支給ですので、次はありま せん。なお、この年金の支給を受けると、同じ傷病で障害年金を請求することはできなくなりますのでご注意くださ い。  ◇ 特別障害給付金     【1級】月額 56,850円(年額 682,200円)     【2級】月額 45,480円(年額 545,760円) 特別障害給付年金かつて国民年金の加入が任意加入だった時代に初診日があり、なおかつ20歳以上で未加入であったために保険 料を全く納付していないために障害年金を請求できない方の年金です。請求は年金事務所と各市町村の国保年金課で 受け付けてくれます。なお、一定の所得額を超えると支給停止になりますのでご注意ください。  ○ 特別障害者手当(令和6年度)      月額29,590円(年額355,080円) 特別障害者手当在宅の要介護者で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態に ある方が対象となります。申請手続は住所地の市区町村へ行います。なお、所得制限がありますのでご注意下さい。 詳細はこちらのチラシをご覧下さい!


                ☆ 次の点に気をつけましょう!☆                ・各障害年金は税金の対象にはなりません。   ・基礎・厚生の2級以上には加給および加算が付く場合があります。忘れずに書類を用意しましょう。   ・基礎の福祉年金決定替えと20歳前および特別障害給付金は保険料の納付要件がないため、一定の    所得があると停止の対象になります。停止されたときは年金機構から送付される書類で確認しまし    ょう。   ・障害年金は数年ごとに診断書を再提出し、障害等級の審査をします。再提出の失念をすると年金が停止    しますので、年金機構から送付される書類はすぐに確認しましょう(障害手当金を除く)。