大分の特定社労士
  代表のプロフィール

  栃 原 嘉 明
  昭和46年1月21日生
  大分市新川町出身
  島根大学法文学部卒

  社会保険労務士
  特定社会保険労務士
  行政書士(資格のみ)
  ホームヘルパー2級
  博物館学芸員資格

  大分商工会議所会員
  地域型年金委員




   
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 はんだ社労士事務所 HOME > "あっせん"とは?

おおいた労働問題紛争解決センター”責任者から“みなさま”へのごあいさつ 大分のはんだ社労士事務所 みなさま、こんにちは。近年、事業所と従業員の間で色々な問題が続発してい ます。新聞等でこの手の情報はよく見かけますが、私たちの目に触れるのは氷 山の一角に過ぎません。特に従業員の不利益については、泣き寝入りをされて いる方も多いのではないかと思います。私、栃原嘉明は【特定社会保険労務士】 としてより親身にかつ迅速に問題解決に導くべく奔走いたします。みなさまから の勇気あるご相談をお待ちしております!

 “あっせん代理人”        特定社会保険労務士 栃 原 嘉 明                
      あっせんで労働問題解決! 

     「あっせん」とは、労使間の紛争を、裁判によらず、労働局などの行政機関が窓口と       なって、平和裏に解決する紛争処理の一手法です。あっせんは特定社会保険労務士       が行える業務であり、当事務所は「あっせん代理人」として紛争の早期解決を目指       すお客様を積極的にご支援しております。

      以下のような労働問題が『あっせん』の対象になります。      労働条件変更  不当解雇    賃金不払い   いじめ・パワハラ     労働条件の変更    解雇・雇止め    賃金の不払い    イジメ・嫌がらせ                                      (各種ハラスメント)  あっせんのメリット   1.裁判よりもす早い結論が出ます。    長い時間と要する裁判に比べ、手続きが迅速で簡単です。        2.専門家による柔軟な解決が可能です。    弁護士・社会保険労務士・大学教授などの労働問題の専門家が紛争調整委員会の委員として    担当します。  3.合意の効力が和解契約の効力を持ちます。    紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約    の効力を持つことになり、相手方はその合意内容を遵守する義務が生じます。      4.費用が安くすみます(代理人報酬は別途必要)。    労働局の紛争調整委員会は無料、各都道府県の社会保険労務士会に申立てる場合は手続料が    かかります。また、弁護士や社労士への代理人費用は裁判と同様、自己の負担となります。      5.非公開のためプライバシーが保護されます。    あっせんの手続きは非公開なので、紛争当事者のプライバシーは保護されます。       6.不利益扱いの禁止。    労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主側がその労働者に対して解雇や不利    益な取り扱いをするこは法律で禁止されているので、安心してあっせんに臨めます。          ◆ “あっせん”の取り扱い件数 ◆