大分の社会保険労務士事務所
 大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に                               はんだ社会保険労務士事務所
 熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。                               大分県大分市判田台南2丁目6番4号
 経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、                                    TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996
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                                                             (業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市)  
                                      
就業規則作成の専門家
 就 業 規 則 の 作 成(労基法第89条・90条)
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 ◆ 就業規則をもつメリット!

 就業規則はご存じの通り従業員=労働者が常時10人以上いる事業所に作成・提出義務があります。ですので、  なくても法的に問題があるわけではありません。しかしながら近年、労使問題やパワハラ問題などの増大に  より、事業所内での問題解決のアイテムとしての役割を求められています。また、労働関係諸法の度重なる  改正や助成金の申請の条件として就業規則の存在そのものが非常に重要視されてきています。就業規則には  以下のような役割や利点があります。

(1)雇う側=事業所と雇われる側=従業員の義務・権利が明確となり、安心して仕事    に従事できる。 (2)従業員の義務と権利が明確に記載されているので、従業員を雇用する際に雇用    契約書を簡単に作成できる。 (3)就業規則があることで助成金や各種補助金の申請がスムーズに進む。 (4)就業規則があることにより会社としての自覚ができ、法改正に対しても積極的に    適応するような習慣ができる。

                                               

・業務内容やルールが明確になっているので仕事がスムーズに進み、引いては会社の利益もアップします。 ・規則の中に必要な項目が記載されているので、そのまま必要箇所だけを写せば簡単に済みます。 ・助成金等の申請の際にあわてなくて済みます。 ・会社が自然に労務管理に関するルールを守るようになっていきます。


            〜 就 業 規 則 の 完 成 ま で 〜 

就業規則専門の社労士 事業所様へ伺い、事業所様が必要とされる規則・規程についてのご要望等をお聞きし  ます。その上で、作成から提出までにかかる作業時間と料金について説明させていた  だきます。この時点で、作業時間および金額等のことで事業所様と折り合いがつかな  い場合は、その場で終了となります。  上記にて問題がない場合は、仮契約させていただき、本契約は後日、改めて結ばせ  ていただきます。この時点で、就業規則の内容について、具体的な質問などをさせて  いただき、作成にとりかからせていただきます。  作成をしながらも、細かい点につきましては何度か伺って、ヒアリングをさせていた  だきます。お手間を掛けますが、こうすることで、その事業所様だけの就業規則が出  来上がり、社員との無用なトラブルを回避できる規則ができるのです。  サンプルができたら、まずは社長さんおよび役員に確認していただきます。特に問題  がなければ、これを社員全員が閲覧出来る場所に置き、周知を行い、同時に代表者の  選任も行います。時期は大体2週間前後でいいでしょう。     周知が終わりましたら、「意見書」に代表者の署名・捺印をもらい、「届出書」と一  緒に2部作成します。1部は監督署へ提出、1部は事業所様の手元に置きます。これ  で御社は、「就業規則」を完備した事業所となります。なお、「意見書」および「届  出書」の原本は、就業規則と一緒に保管してください。助成金によっては、この書類  の写しの提出が必要なものがあります。     

       就業規則の作成・内容に関するご相談はこちらまで
はんだ社会保険労務士事務所    TEL 097-507-9822(携帯直通)    FAX 097-597-3996    MAIL arimasi04@yahoo.co.jp