
大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に はんだ社会保険労務士事務所
熊本県阿蘇地方・宮崎県延岡市域まで広く活動しております。 大分県大分市判田台南2丁目6番4号
経営者の労務の悩みを一緒に考えさせていただきますので、 TEL:097-507-9822 FAX:097-597-3996
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(業務エリア 大分県下一円、熊本県阿蘇地方、宮崎県延岡市) 
老 齢 年 金 の 請 求
| 老齢年金を請求して年金をもらいましょう! |

1 すべての方に必要な書類 1 マイナンバーまたは戸籍、住民票のいずれか 2 本人名義の金融機関の通帳またカードの写し 3 自分名義の通帳の写し 4 印鑑(認印もよい) 2 請求者の厚生年金加入期間が20年以上+配偶者または18歳未満の子がいる場合 1 戸籍謄本(全部事項証明) 2 住民票謄本(全部事項証明) 3 配偶者の直近の所得税額証明書あるいは源泉徴収票など 4 子(高校生以上)の在学証明書または学生証など ※ 上記2〜4はマイナンバーがあれば省略できます。 3 請求者の厚生年金加入期間が20年未満+配偶者の厚生年金期間が20年以上 1 戸籍謄本(全部事項証明) 2 住民票謄本(全部事項証明) 3 請求者の直近の所得税額証明書あるいは源泉徴収票など ※ 上記2・3はマイナンバーがあれば省略できます。
※ 請求者の方の状況によっては、他に必要な書類が必要な場合もありますので、その際は最寄りの年金 事務所でご確認ください。
1 65歳前に受給する場合 平成10年4月から65歳前に受給する厚生年金と雇用保険の失業給付は、併給することができなく なりました。65歳前に厚生年金を受給する方で、失業給付の受給をご希望の方は、年金請求の前に 失業給付の30日分の金額と厚生年金の1か月分の金額を比較した上で、どちらを選択するか決めて ください。金額については、それぞれハローワークと年金事務所で教えてくれます。この確認をせず に失業給付を選択した場合、原則、厚生年金の給付は止まってしまいます。また、選択の届出をせず にいた場合、両方の給付を一定期間併給してしまいますので、後日、厚生年金がさかのぼって停止と なり、結果的に厚生年金を返還することになります。年金請求の際、年金事務所の相談員が説明する はずですので、よく説明をお聞きください。 2 65歳以降に受給する場合 この場合、1のように決まった期間に失業給付の受給はできず、高年齢求職者給付(一時金)を受給す ることになります。なお、被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分とな っています。

1 社会保険に加入する場合 ・65歳前の場合 毎月の厚生年金額と給与額(賞与を含む)の合計が「28万円」以下の場合、厚生年金は減額されま せん。28万円を超えると、その額に比例して厚生年金が減額されます。 ・65歳後の場合 毎月の厚生年金額と給与額(賞与を含む)の合計が「47万円」以下の場合、厚生年金は減額されま せん。47万円を超えると、その額に比例して厚生年金が減額されます。 2 社会保険に加入しない場合 この場合、毎月の給与がにかかわらず、厚生年金が減額されることはありません。ただし、労働時間が 社会保険に加入すべき状況であるのに未加入の場合は、過去にさかのぼって減額すべき厚生年金を返還 することにいなりますので、くれぐれもルールを守ってください。