
大分県大分市の社会保険労務士事務所です。大分県下一円を中心に はんだ社会保険労務士事務所
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はんだ社労士事務所 HOME >助成金の申請 >申請から受給まで
弊事務所では、助成金の申請に際して以下のような流れで受給を目指します。1 契約内容の確認 弊事務所にご依頼いただいた場合の、手続料金と受給報酬のお支払いについて説明させていただき ます。条件がおよろしければ、ご成約となります。
※ 不支給になった場合の事後処理について 弊事務所では関係各機関でで各助成金の申請条件等を確認した上で踏み切ります。しかし、助成金 の申請条件は非常に多く細かいので、時として僅かな確認不足が生じ、申請要件を満たさなかった という場合もあります。弊事務所はこのような状況になったとしても、実際に事業所様に金銭的な 実害が生じない限り賠償責任などは負いません。申請用件をクリアしているのに手続きが遅れて、 助成金が受給できなくなったというような場合を除いて弊事務所が賠償責任を負うことはないこと をご承知おきください。2 事前の確認 何事もそうですが、まずは事業所さんが希望する助成金の申請要件をしっかりと確認させていただき ます。その際、最低でも出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・労働者台帳のご提示をお願いいたします。 その上で、弊事務所が関係機関に出向き、詳細な確認をして、事業所さんに報告します。
3 認定(計画)申請 2で要件のクリアができたら、再度のヒアリングをし、必要な書類の写しを提出していただきます。 この際、場合によっては直近の決算書を提示いただくこともございます。申請書類と添付書類等を 提出して第一段階は終了です。この時、提出した書類の写しを2部作成し、1部を事業所さんに、 もう1部を弊事務所で保管します。関係機関から質疑があったときに、これですぐに確認ができます。 この時点で、「手続き料金」をお支払いいただきます。
4 基準期間中の厳守すべき要件 支給申請期間前日までの期間を「基準期間」といいます。この期間中に色々と厳守すべき要件があり、 これらの要件を一つでも守れないと、支給申請ができなくなります。特に、助成金の対象になってい る社員はもちろんのこと、その他の社員を解雇したりすると、その時点でアウトです! また、この 期間中に自己都合退職を多く出してもアウトになる場合があります。助成金制度の眼目は、あくまで 「離職・失業の防止」にあります。この点を頭に置いて、労務管理をしっかりやっていただく必要が あります。
5 支給申請 無事に基準期間を経過したら、2ヶ月内に支給申請を行います。この時、再度、各種の帳簿類を確認 させていただきます。問題なければ、支給申請書と添付書類を申請します。大体、2ヶ月ほどで審査 が完了し、事業所さんへ決定通知が届き、入金されます。
6 受給報酬のお支払い 無事に入金されましたら、「受給報酬」をお支払いいただきます。助成金によっては複数回に分けて 支払われるものもありますが、そのたびごとにお支払いいただくことになります。
・雇用調整助成金 申請料金 ・特定求職者雇用開発助成金 申請料金 2期以内 3期以上 ・トライアル雇用助成金 申請料金 ・65歳超雇用推進助成金 申請料金 ・高年齢労働者処遇改善促進助成金 申請料金 ・キャリアアップ助成金 申請料金 ・両立支援等助成金 申請料金 ◆成功報酬 各助成金支払額の20%。ただし総合顧問様は15%。